ソーシャルワークの倫理:原理についての表明


国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)
国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)

1 序文
 
 倫理的に関する認識は,全てのソーシャルワーカーの専門的実践に必要なところである。彼らの倫理的に行動する力は,ソーシャルワークサービスを利用する人々に対して,提供されるサービスの質の不可欠な側面である。 倫理に関するIFSWとIASSWの策定目的は、会員組織において、また会員国におけるソーシャルワーク供給者達の間で、さらにソーシャルワーク学校において、ソーシャルワーク学生の間で倫理問題に関する議論と考察を促進することにある。ソーシャルワーカー達が直面している倫理的課題や問題の中には、特殊な国における特定のものもあるが、それ以外のものは共通しているものである。一般原理レベルにしておくことによって、IFSWとIASSWの合同声明は、世界中のソーシャルワーカーが直面している難問やジレンマに反映させられるように、そして個々の特定のケースにおいての行動の取り方に関して倫理的に犬歯のある決定をおこなえるように助長しようとするものである。このような問題領域には次の状況が含まれる。
ソーシャルワーカーのロイヤリティーがしばしば対立する利害のまん中にあるという実態
ソーシャルワーカーが支援者と統制者の両方になって機能する実態
ソーシャルワーカーが対象にしている人々の利益を守る義務と効率性・実用性を求める社会の要請の間で苦しむ葛藤
社会の資源には限界があるという実態
 この文書は、IFSWとIASSWが2000年7月カナダのモントリオールで開催されたそれぞれの総会において採択し、その後2001年5月にコペンハーゲンで合同合意したソーシャルワークの定義をその出発点とすることにする (セクション2)。この定義は人権と社会正義の原理に重点を置いている。次のセクション(3)は、ソーシャルワークに関連の深い人権に関する様々な宣言や条約を参照し、それに続けて、人権と人間の尊厳・社会正義という二つの大きな項目のもとに一般的な倫理原理に関する記述がある(セクション4)。最終セクションは、ソーシャルワークにおける倫理的行動に関する基本的ガイダンスをいくつか紹介する。そのガイダンスは、IFSWとIASSWの会員組織の倫理ガイダンスによって、またさまざまな規定や指針の上で推敲されることが期待される。

2 ソーシャルワークの定義

 ソーシャルワーク専門職は、人間の福利の増進を目指して社会の変革を進め,人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理はソーシャルワークの拠り所とする基盤である。

3 国際規約

 国際的人権宣言や条約は、共有する達成水準となり、グローバルな社会で受け入れられている権利を承認するものである。ソーシャルワークに特に関係の深い文書には下記のものがある。
  国際人権宣言
  市民権と政治的権利に関する国際条約
  経済的・社会的・文化的権利に関する国際条約
  あらゆる人種差別の撤廃に関する国際条約
  あらゆる女性に対する差別撤廃に関する条約
  子どもの権利に関する条約
  先住民族や部族民に関する条約(ILO条約169)

4 原理

4―1 人権と人間の尊厳

 ソーシャルワークは、すべての人について固有の価値と尊厳の尊重、およびここから派生する諸権利に基盤を置く。ソーシャルワーカーは個々の人間の身体的、心理的、情緒的、そして精神的な統合と福祉(ウエルビーング)を増進し、そして守らなければならない。これは以下のことを意味するものである。

1. 自己決定に対する権利を尊重すること ― ソーシャルワーカーは人々が、彼らの価値観や人生の選択がいかなるものであるかに関わりなく、その決定が他者の権利や利益を侵害しない限りにおいては、自分で選択し決定する権利を尊重しなければならない。
2. 参加への権利を促進すること - ソーシャルワーカーは、サービスを利用する人々の生活に、あらゆる面から考察して影響を及ぼす決定と実施において、力を発揮できるような方法で、彼らの完全な関与と参加を進めるべきである。
3. 個々の人間を全体として捉える ― ソーシャルワーカーは、家族、コミュニティー、社会環境や自然環境の中で、全体としての人間に関心を払うべきであり、そしてその人物の生活のあらゆる側面を明確に理解しようとするべきである。
4. ストレングスを見出し伸ばすこと - ソーシャルワーカーは、すべての個々人、グループ、コミュニティーについてストレングス(力)に傾注し、そのエンパワメントを進展させるべきである。

4―2 社会正義

 ソーシャルワーカーは、社会全般に関して、また自分たちが対象にしている人々に関して、社会正義を進める責任がある。これは次のことを意味する。
1. 不利な差別に立ち向かうこと  ― ソーシャルワーカーは、能力、年齢、文化、ジェンダーまたは性別、婚姻の地位、社会経済的状態、政治的見解、皮膚の色、人種もしくはその他の身体的特徴、性的志向、あるいは精神的信条などの特徴を理由にした不利な差別に立ち向かう責任を持つ。

いられている。不利なというもう語がここで用いられているのは、その用語が国によっては「前向きな差別」として用いられているためである。また、前向きの差別は「肯定的アクション」としても周知のことである。前向きの差別あるいは肯定的アクションは上記4.2.1.項に名称が出たグループに対する歴史的な差別の原因を取り除くために取られる肯定的な手段を意味する。


2. 多様性を認識すること ― ソーシャルワーカーは、個人、家族、グループ、コミュニティーに違いがあることを考慮して、自分たちが実践する社会の民族と文化の多様性を認識し、尊重するべきである。

3. 資源を公正に分配すること ― ソーシャルワーカーは、自分に裁量権のある資源が、ニーズに応じて、公正に配分されるのを確実にするべきである。

4. 不公正な方針や実践に対して立ち向かうこと ― ソーシャルワーカーは、資源が不適切である場合、あるいは資源の配分、方針、実践が酷であるか、不公正であるか、有害である場合、自分たちの雇用者、方針策定者、政治家、そして一般的公衆の眼をそういう状況に向けさせる義務がある。

5. 団結して働くこと ― ソーシャルワーカーは、社会的排除、スティグマ化あるいは隷属化の一因となる社会状況に立ち向かい、包含的社会に向けて働く義務がある。

5 専門職としての行動

 IFSWとIASSWの会員国の国内組織は、IFSWとIASSWの表明と一致するように、それぞれの倫理綱領あるいは倫理指針を発展させ、定期的に改めていく責務がある。これらの綱領や指針についてソーシャルワーカーやソーシャルワーク学校に周知させるのも国内組織の責務である。ソーシャルワーカーは、自国の現在の倫理綱領と指針に従って行動するべきである。そこには、一般的に、国情に従った倫理的実践に関するより詳細な指針が含まれるであろう。専門職としての行動に関する下記の一般的な指針が適用される。

1. ソーシャルワーカーは、自分たちの業務を果たすために要求される技術と能力を伸ばし維持していくとことが求められる。

2. ソーシャルワーカーは、自分たちの技術を、拷問やテロなど非人間的な目的のために利用されるのを許してはならない。

3. ソーシャルワーカーは、誠実さを持って対応しなければならない。そこには、サービスを利する人々との信頼の関係を悪用しないこと、個人的生活と職務上の生活の区別を認識すること、個人的な利益または利得のために自分の立場を悪用しないこと含まれる。

4. ソーシャルワーカーは、サービス利用者とのかかわりの中で思いやり、共感、配慮をもって行動するべきである。

5. ソーシャルワーカーは、サービス利用者のニーズや利益を、自分たち自身のニーズや利益に従属させてはならない。

6. ソーシャルワーカーは、自分たちが適切なサービスを提供できることを確実にするために、職場や社会で専門職としても個人としても自らを高めるために必要な手段を講じておく義務がある。

7. ソーシャルワーカーは、サービスを利用する人たちについての情報に関して守秘義務がある。この例外は、(生命の保全のような)より大きな倫理的要請のもとにおいてのみ正当化されることがある。

8. ソーシャルワーカーは、サービスを利用する人々、協働する人々、同僚、雇用者、職能団体、そして法律に対して、自分たちの行為への説明責任があり、その説明責任は衝突を引き起こすことがあることを認識しなければならない。

9. ソーシャルワーカーは、ソーシャルワーク学生が良質の実習ができるよう支援し、実践知識を最新のものにしていくために、ソーシャルワーク学校と進んで協力するべきである。

10. ソーシャルワーカーは、同僚や雇用者との倫理的議論を培い、関わっていくべきであり、そして倫理的に情報提供された決断をしていく責任がある。

11. ソーシャルワーカーは、倫理的な配慮に基づいた自分の決定に対してその理由を述べることができるように用意するべきであり、自分たちの選択と行動に対しての説明責任がある。

12.  ソーシャルワーカーは、雇用機関や自国において、この表明や自国内の倫理綱領(該当するものがあれば) の原理が議論され、評価され、増進されるような状況を創出するために努力するべきである。

この文書「ソーシャルワークの倫理:原理についての表明」は、2004年10月オーストラリアのアデレードにおける国際ソーシャルワーカー連盟と国際ソーシャルワーク学校連盟の総会において採択されたものである。

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page last updated on 11.12.2007